
このホームページをご覧くださいましてありがとうございます。
行政書士の草苅と申します。
ここでは、自らもオタクの一人である私が発行している
「オタクの、オタクによる、オタクのため
の相続知識」
メールマガジンを紹介しています。
「なに、相続だと?俺には関係ない!」
「私が死んでそんなにうれしい?」
多くの方がそうお考えだと思います。
しかし、相続は、すべての人が必ず通る道です。
関係ない人などいません。あなたがオタクであろうとなかろうと。
オタクの味方!
当然私も、両親が死ねば相続し、私自身が死ねば妻子(今は
いないので両親)が相続することになります。
行政書士★草苅信太郎
年齢も関係ありません(因みに、父は30歳で相続を経験して
います!)。 (東京都行政書士会登録番号 08080431)
手持ちの財産の多い少ないも関係ありません(借金も相続させられるぐらいです!)
そして、相続においては、兄弟同士で財産を取り合ったりお互い意地
を張り合って人間関係を修復できなくなってしまうことが少なからずあります。
また、そのような場合においては、せっかくそれまで続けてきた同人誌の発
行をもはや続けられなくなるなど、趣味の面にも甚大な影響を及
ぼすことでしょう。 ブログ「オボコノサトリ」
http://ameblo.jp/mrbtm/
また、自分が死んだあとに残る数々の萌えグッズの処理に、遺族の方
は当惑されることでしょう。 pixiv
id=277728
fg
id=37708
Skype
id=inunekod-turn
※ブログ、pixivとfgは「仏滅」のハンドルで
執筆・投稿しています。
こうした相続がらみの問題は、起こしてしまうと自分自身やご家族の方々の
こうむるダメージが非常に大きなものがあります。言い換えるなら、
「オタクにとっても親の死は自分と兄弟のピンチで
あり、自分の死は妻子のピンチである」
このメールマガジンには、すべての人(もちろん、オタクも含みます!)が
相続で起こりうる、主に家族間の問題を回避し、少なくともそれまで
どおりの趣味や生活を続けるために、またあなたに万一のことがあ
ったときにご遺族に無用の迷惑をかけずにすむために必要な情報が
書いてあります。
例えば、遺言書の書き方や、相続人、相続財産のリストアップの仕方、そして不測の
事実が判明した場合の対処のしかたなどです。
一人でも多くの方が、このメールマガジンをお読みになり、
相続を原因とする数々の問題を起こさずに済むことを、
筆者は強く希望します。
相続はすべての方に関係する問題ですが、以下に掲げる事実が当てはまる
方には、特に強くこのメールマガジンのご購読をおすすめしたいのです。
・ご両親に離婚歴があることを認識されている方
・ご両親と離れて生活されている期間の長い方で、ご両親との連絡も途絶えて
いる方
・あなた自身のご両親のうち一方の異なるご兄弟の存在を認識されている方
・親子二代でオタクの趣味を続けられていて、お子様たちが自分の没後に遺
産の取り合いをすることを懸念されている方
・ご両親の一方がお亡くなりになってしばらく経っているが、相続に関する手続
きのやり方がわからず、手を付けられていない方
以下から全文を読むことができます。
序章
第1回〜今回からいよいよ本論です!まずは相続人の確定から!
第2回〜自分以外の相続人は把握できた。それでは「何を」相続するのか?
第3回〜出てきた相続財産を「かね」で評価する
第4回〜「ひと・もの・かね」が出揃った。さあ、分けよう!その1・承認か放棄か〜遺言書なしの原則形
第5回〜「ひと・もの・かね」が出揃った。さあ、分けよう!その2・特殊問題I〜当事者関係
第6回〜「ひと・もの・かね」が出揃った。さあ、分けよう!その3・特殊問題II〜物・手続き上の諸問題(遺言書除く)
第7回〜「ひと・もの・かね」が出揃った。さあ、分けよう!その4・特殊問題III〜遺言書が出てきたときの対処方法
第8回〜遺留分と名義変更、そして親以外の人を相続する場合
第9回〜いよいよ遺言書の作成の話に入ります!遺言執筆にかかるその前に
第10回〜遺言書を書くにもまずは相続人と相続財産の把握から!そして遺言書の形式
第11回〜遺言書を書くにもまずは相続人と相続財産の把握から!そして遺言書の形式遺言書にはこんなことを書く
最終回〜遺言書の文例と書いたあとなすべきこと、相続人不在の場合、そして参考文献
相続関連業務につきましては、こちらもご覧くださいますと幸いです。
〒167-0041
東京都杉並区善福寺3-21-10
行政書士草苅信太郎事務所
TEL&FAX 03-3399-4740
携帯 080-2062-4192
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連絡先
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「表(笑)」のホームページ http://gsskusakari.uijin.com/index.html
(相続関係以外にも外国人在留手続や社会起業支援なども承っております)
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